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    お知らせ
    2020/10/08ご利用規約
    商品レンタル規約

    お客様(以下「甲」という。)は、本規約を承諾の上、株式会社リッコー(以下「乙」という。)に、乙の商品(商品名:rakutore LITE)及び商品に関する付属品(取扱説明書及び運用マニュアルを含む。)(以下総称して「本件商品」という。)のレンタルサービス(以下「本サービス」という。)の利用申込をするものとします。
    甲からの申込内容を、乙が適当と認めたことを以て、以下のとおりの内容で、甲と乙のレンタル契約が成立します。また、甲の申込を乙が拒絶した場合であっても、乙は甲に対して、理由等を開示する義務を負わないものとします。
    なお、本規約は、本サービスの利用申込をした甲と乙との間にのみ適用されますが、乙のホームページ上に存在する甲に対して適用される他の規定等(特定商取引に関する法律に基づく表示を含みます。)との間で重複する定めがある場合、本規約の内容を優先して適用するものとします。

    第1条(レンタル合意)
    甲及び乙は、甲が、自ら本件商品を使用する目的で、次条以下の約定により、乙より本件商品をレンタルすることに合意する。

    第2条(レンタル期間)
    1 本契約に基づく本件商品のレンタル期間は、甲が乙に対して所定の確認事項を確認のうえ、本サービスの申込手続を完了した日から月末までは無料レンタル期間、レンタル開始日の翌月1日から月末までが有料レンタル期間となります。
    2 前項の定めに関わらず、レンタル期間満了月の前月15日までに甲より乙に対してレンタル期間終了の電話連絡が無い限り、本契約及びレンタル期間は同一の条件により、さらに1か月間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。

    第3条(レンタル料金)
    1 甲が乙に対して支払うべき本サービスの対価(レンタル料金)及び支払時期は、次の表のとおりとする。
    レンタル期間 レンタル料金 支払時期
    毎月1日から1か月間 月額39,800円 (税込) 申し込み日の翌月から
    お支払い開始。


    ※「レンタル期間」は、レンタル契約が途切れずに継続している期間のことを意味するものであり、理由の如何を問わず契約が終了した場合は、改めてレンタル契約を締結した場合であっても、過去のレンタル期間は含まれないものとする。
    ※レンタル開始日から2か月目以降の支払時期について、レンタル開始日と同じ暦上の日付の日が存在しない月においては、月末限りとする。

    2 前項のレンタル料金の支払方法は、クレジットカードによる決済のみとする。利用できるクレジットカードは次の通りとし、利用者本人以外の名義のクレジットカードの使用できないものとする。
    ・VISA
    ・MasterCard
    ・JCB
    ・American Express
    ・Diners Club

    第4条(本件商品の引渡し)
    乙は、甲の指定する場所に、本件商品を配送する方法で、申込日から10日以内に本件商品を引き渡すものとし、この配送料金は乙の負担とする。

    第5条(本件商品の使用と保管、管理)
    1 甲は、善良な管理者の注意をもって本件商品を使用、保管及び管理するものとし、消耗品は、甲の負担で購入するものとする。
    2 甲は、本件商品の使用、保管及び管理にあたり、乙の指示及び本件商品の取扱説明書に従うものとし、乙の指示に反した使用、保管及び管理または取扱説明書に記載のない使用、保管及び管理による怪我・故障等の損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わない。

    第6条(本件商品の譲渡等の禁止)
    1 甲は、本件商品を第三者に譲渡、転貸または占有させることはできない。
    2 甲は、本件商品に対し、質権の設定その他一切の権利を設定することはできない。

    第7条(禁止事項)
    甲は、本件商品の全部又は一部に関し、乙の承諾なく、以下の行為をしてはならない。
    ⑴ 有償無償を問わず、第三者へ譲渡、又は再使用権の設定を行うこと。
    ⑵ 本契約の目的以外の使用をすること。
    ⑶ 複製をすること。
    ⑷ 変更又は改造をすること。
    ⑸ 乙の指定する付属品以外の物を用いて本件商品を使用すること。

    第8条(本件商品の滅失、毀損等の負担)
    甲が本件商品を毀損した場合には、甲は、乙に対し、本件商品の修理代金相当額の損害賠償をする。滅失等、修理が不可能な場合、本件商品の販売価格相当額の損害賠償をする。

    第9条(返還義務)
    1 甲は、レンタル期間満了後、本件商品を乙の指定する場所に発送する方法で返還しなければならない。但し、レンタル期間中に本契約が解除その他の理由により終了となった場合は、契約終了日から3日以内に同様に返還するものとする。返還にかかる配送手数料については乙が負担する。
    2 甲が本件商品に関し複製を行った場合は、複製品についても、前項の方法で乙に返還するものとする。

    第10条(レンタル期間開始前解約)
    1 甲は、本契約成立後であっても、電話により乙に通知をすることで本契約を解除することができる。但し、乙が本件商品を発送した後に当該電話が乙に到達した場合はこの限りでない。
    2 前項の場合において、甲は、キャンセル料金としてレンタル料金の1ヶ月分(消費税含む)相当額の金員を支払う義務を負う。

    第11条(契約の解除・期限の利益喪失)
    1 甲が次の各号いずれかのひとつに該当する場合には、乙は催告することなく、本契約を解除することができる。
    ⑴ 甲がレンタル料金、その他の支払いを1回以上遅延したとき。
    ⑵ 本契約の各条項の一に違反したときまたは違反する恐れがあるとき。
    ⑶ 甲が自己破産、民事再生手続き、その他これに類する法的な申し立てをしたとき。
    ⑷ レンタル料金の支払方法がクレジットカード払いである場合において、当該クレジットカードが無効となったとき、またはカード会員でなくなったとき。
    ⑸ その他甲の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
    2 乙は、前項の規定により本契約が解除された場合、甲によるレンタル料金の既払部分の返還義務を負わない。
    3 甲は、第1項の各号に規定する事由に該当した場合には、乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

    第12条(違約)
    1 甲は、本契約によるレンタル料金その他の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日より完済日まで、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
    2 甲が第9条の定めに違反した場合、甲は乙に対し、レンタル契約の終了日の翌日から本件商品(第9条第2項の複製品を含む。)の返還日まで(以下「延滞期間」という。)、1か月当たり金9万9600円の割合による延滞金を支払うものとする。ただし、延滞期間が1か月に満たない日数は1か月間とみなす。

    第13条(通知義務)
    甲は、甲の住所、氏名、電話番号、クレジットカード番号等、乙へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかにお問い合わせフォームにより乙に通知するものとする。

    第14条(個人情報の管理及び同意)
    甲は、本契約申し込み時に乙に提供した情報 (以下「個人情報」という。)に関し、乙が次の各号の利用をすることを同意する。
    ⑴ 乙が本契約に基づく業務を受注するかどうかの判断をするための材料として使用すること。
    ⑵ レンタル期間中の債権管理業務として利用すること。
    ⑶ 乙が、甲の支払能力の調査のために、当該機関に照会すること。及び当該機関の登録されている情報を利用すること。
    ⑷ 乙が、本件商品のレンタル業務に必要な情報、及び新製品の案内を提供すること。

    第15条(管轄裁判所)
    本契約により生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    第16条(契約終了後の規定の効力)
    理由の如何を問わず、本契約が終了した後であっても、本件商品が乙の指定する場所に返還されるまでの間は、本契約の各規定の効力は有効に存続するものとする。また、本件商品が乙の指定する場所に返還された後であっても、第3条、第11条2項、第12条、第14条及び前条の規定は有効に存続するものとする。
    (2021年3月29日制定・施行)

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